介護保険を使うプライド
私は特定施設入居者生活介護(施設サービス)から、訪問介護(居宅サービス)のサービス提供責任者に転職した時に「やってはいけない介護」がある事に驚きました。
どのような介護に対して、税金が給付されるのか。サービス提供責任者となり、初めてそういった視点を持ちました。
介護保険は税金で、それを給付するからにはきちんと法令遵守しなくてはなりません。
やりたい放題やって、税金ください!は、ダメよって事。当然ですね。
介護の出来る範囲(種類)を大きく分けて、介護給付と予防給付の分類があります。
要介護者と要支援者に対して出来るサービスが別々、訪問介護などで働いている方には身近な話ですね。
介護予防・日常生活支援を改めて見直す
どのような『介護予防サービス』をするのが適切なのかを考えてみる。
『介護予防・支援事業』についての考え方、どういった目的で介護保険は使われるべきなのか。
更に、国は今後『介護予防・生活支援』についてどのように構築したいのか、要は介護保険料という税金をどのように使っていくのか、使うべきなのか、という事です。
(べき、といった表現ばかりで申し訳ありませんが、国の指針なのでべき論となってしまいました)
分かりやすくカラーで資料が作られている厚生労働省のページです。
ただこれも施設サービスの特定施設入居者生活介護や介護老人保健施設になるとはっきりと分けられない部分もあるよねーと。
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)で働いていた時は国の資料を読み漁りましたが『望ましい』等、判断を施設に負荷が掛かる方へ委ねられる文書が多かったように記憶しています。
