介護施設って色々ありますね。
『〇〇の家』小さな共同生活の場のような名前だったり、『グランド□□』横文字でマンションみたいな名前だったり、運営が『医療法人』『株式会社』とあったり。
介護施設と言えば大きく分けて3種類。
『老健』と呼ばれる、介護老人保健施設
『特養』と呼ばれる、介護老人福祉施設
『有料』と呼ばれる、特定施設入居者生活介護
そして、施設の介護のジャンル。
老健と特養は施設サービスで、
有料は居宅サービスとなります。
有料老人ホームは、在宅と同じジャンルに入ります。
介護サービスのある施設
まずは施設のありかたについて、介護保険法の文章を記載します。
心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指す
可能な限り、入所者の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すもの
施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対しサービスを提供します
入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
もう読みたくない!
ってなりますよね。
介護施設管理者経験者として、実際の施設の活用されている状況で分かりやすく記載しますと・・。